2017年3月24日金曜日

環境影響評価法における報告書の作成・公表等に関する考え方

早いものでもう3月も終わりますね。
4月はいよいよ受験申込書(業務経歴票)をしっかり仕上げて提出(4/28締切)です。
正式書類は4/3(月)に日本技術士会HPからリリースされます。
そしてわたしも参加しているSUKIYAKI塾沖縄でいごの会では、APECさんを招聘して出願対策セミナーを開催いたします。SUKIYAKI塾沖縄でいごの会
いまのところ、施工計画や都市計画のひとからの応募が多く、建設環境からの申込はまだありません。
部門科目にかかわらず、初めて受験されるひと、これまで技術士にアドバイスをもらったことがないひとはぜひ参加してください。
技術士2次試験の「受験申込書」はただの申込手続きではありませんよ。

手続きといえば、重要な発表がありました。
この時期は重要書類のリリースが相次ぐことは前回に触れたとおりですが、久しぶりにこれは建設環境科目の全体が関わる非常にビッグなネタですね。
昨年の試験で出るかもとしていたいわゆる「報告書」手続きですが、こうやって考え方が示されたことで今度の試験で問われる確率が格段に上がりました。
特に第2章は要チェックです。概要版だけでもいいので必ず確認して頭に叩き込んでください。Ⅱ-1あるいはⅡ-2で問われかねませんから。

宝福寺【静岡県下田市】

報道発表資料
平成29年3月21日
総合政策
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「環境影響評価法における報告書の作成・公表等に関する考え方」の公表について

平成23年4月に改正された環境影響評価法において、事業の実施に伴って講じられた環境保全措置や事後調査の結果を報告書として作成・公表する規定が設けられました。
 本規定に基づく報告書の作成・公表等が想定される時期となったため、今般、報告書の作成に当たって実務上の参考となる考え方や留意事項等をとりまとめ、「環境影響評価法における報告書の作成・公表等に関する考え方」として公表します。
1.背景
平成23年4月に改正された環境影響評価法においては、新たに環境保全措置等の報告書に関する規定が設けられました。平成24年4月には、「環境影響評価法の規定による主務大臣が定めるべき指針等に関する基本的事項」が改正され、報告書作成指針に関する基本的事項が示されました。
環境保全措置等の報告書の作成・公表等の手続は、環境影響評価後の環境配慮の実効性を確保し、地域住民等との信頼性や環境影響評価制度自体の信頼性の向上につながる重要な取組です。また、事業者が、環境保全に関する取組状況やその成果について住民等へ適切に情報提供を行い、環境保全に向けて努力していく姿勢を示すことは、事業者自身の社会的評価を高めることにつながると考えられます。さらに、環境保全措置等に係る知見の蓄積につながり、より効果的な環境保全措置や適切な調査・予測・評価手法の採用が可能となることが期待されます。
改正された法に基づく手続を行った事業について、報告書の作成・公表等の手続が想定される時期となったため、環境省では、有識者の意見等を踏まえつつ、報告書の作成に当たっての実務上の参考となるよう、環境影響評価法に基づく報告書の作成・公表等に関する基本的な考え方やその留意事項等に関して検討を行いました。今般、その結果を、「環境影響評価における報告書の作成・公表等に関する考え方」としてとりまとめましたので、公表します。
2.主な内容
「環境影響評価法における報告書の作成・公表等に関する考え方」の主な内容は以下の通りです。
 ○第1章 環境影響評価制度の概要
 環境影響評価法の制定の経緯および仕組みと併せて、環境影響評価法と地方公共団体で策定されている条例や事業者が自主的に実施している環境配慮との関係について、まとめました。
 ○第2章 環境影響評価法における報告書の作成・公表等に関する基本的な考え方
 報告書の作成・公表等の意義や、報告書に関する基本的な事項として法令等の記載事項に関する情報の整理を行った上で、環境影響評価法に基づく基本的事項の規定等の解説や留意事項等をとりまとめ。また、その際に参考となるような記載例等についてコラムとして紹介しました。
 このような情報に加えて、報告書と併せて公表することが考えられる環境情報や条例における報告書手続との関係、また報告書の公表のみが義務づけられている事業に関する取扱いなどに関する留意事項についてもとりまとめました。
 ○参考資料
 これらの参考となる資料として、主務省令に定められている参考項目や報告書に関する規定を紹介しています。また、報告書を作成する際の参考となるよう、報告書の目次構成および記載事項例を整理しました。このような情報に加え、各条例における報告書制度の特徴等についてもとりまとめています。
3.周知方法
本考え方は、関係各省、全都道府県及び環境影響評価法に基づく政令市(各都道府県を通じて関係する市町村)、関連団体や関連学会に送付するとともに、環境影響評価に関する研修等により、広く周知を図ることとしています。
4.添付資料
・「環境影響評価法における報告書の作成・公表等に関する考え方」概要版
・「環境影響評価法における報告書の作成・公表等に関する考え方」

添付資料

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