2013年3月17日日曜日

地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案

平成24年いっぱいでとうとう切れた京都議定書の第一約束期間ですが、その後、結局いまはどうなっていてこれからどうなるの?というところだと思います。

まぁまだ案の段階なのですが、建設環境の技術者ならば今後の取り組みの方向性を把握しておくべきですので、以下に貼りつけた「環境省の報道発表」だけでも一読をお勧めします。

それから京都議定書には温室効果ガスとしてリストされていない3フッ化窒素も「本法の温室効果ガス」としてリストに追加されることになるようです。

Wikipediaより

三フッ化窒素

三フッ化窒素(さんフッかちっそ)は化学式 NF3で表される無機化合物。この窒素-フッ素化合物は無色、有毒、無臭、不燃性、助燃性の気体である。半導体化学でエッチング液として使われるため、使用は増加傾向にある。

用途 [編集]

三フッ化窒素はシリコンウェハープラズマエッチング英語版に使われる。特に液晶ディスプレイやシリコンベースの太陽電池フィルム用のプラズマCVD処理室の洗浄に使われる。このガスが分解してできるフッ素のラジカルポリシリコン英語版窒化ケイ素二酸化ケイ素と反応して分解させる。三フッ化窒素はケイ化タングステンタングステンシリサイド英語版、WSi2)と一緒に化学気相成長させて、タングステンを作るのにも使われる。NF3は当初、ヘキサフルオロエタン英語版六フッ化硫黄のようなパーフルオロカーボンと比べて環境に与える悪影響が少ないと考えられていた 。近年フッ素ガスが、三フッ化窒素よりも環境への負荷が小さい代替品として、フラットパネルや太陽電池の量産工程用として導入されている。 三フッ化窒素は取り扱いの容易さと安定性から、化学レーザーの一種であるフッ化水素レーザーに用いられる。

温室効果ガス [編集]

NF3 温室効果ガスの一種だが、使用量が少ないため、SF6 パーフルオロカーボンと比較して地球の大気に対する環境に与える影響は小さいと言われてきたNF3地球温暖化係数(GWP)はCO2の17,200倍である。NF3 の温室効果ガスとしての寿命は740年である。NF3 は排出量が少ないとして、京都議定書で定められた温室効果ガスには含まれていない。GWP 16,800、寿命 550年とする報告もある

1992年までの生産量は100トンに達していなかったが、2007年の生産量は4000トンに上ると見られており、使用量は増加傾向にある。2010年の全世界での生産量は8000トンになると見られている。大気中の蓄積量は2006年には4200トン、2008年には5400トンに上ると見られている。2008年時点での温室ガスとしての影響は、二酸化炭素の0.15%にすぎない


東京国際空港にて
平成25年3月15日

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)

 3月15日(金)の閣議において、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。また、同日に開催された地球温暖化対策推進本部(本部長:内閣総理大臣)において、「当面の地球温暖化対策に関する方針」が決定されましたので、併せてお知らせします。

1.「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」の概要

(1)改正の趣旨

 現行の「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、京都議定書に基づく削減約束に対応して、京都議定書目標達成計画を策定することとされているが、平成24年末をもって京都議定書第一約束期間が終了し、現行の京都議定書目標達成計画に基づく取組も平成24年度末をもって終了する。
 我が国は、京都議定書第二約束期間(平成25~32年)には加わらないものの、国連気候変動枠組条約下のカンクン合意に基づき、平成25年度以降も引き続き地球温暖化対策に取り組む。
 このため、今後の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るべく、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の一部を改正し、国による地球温暖化対策計画の策定を規定する等の所要の措置を講じることとする。

(2)改正の概要

[1]
三ふっ化窒素を温室効果ガスの種類として追加する。
[2]
国は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目標、事業者・国民等が講ずべき措置に関する具体的事項、目標達成のために国・地方公共団体が講ずべき施策等を内容とする地球温暖化対策計画を策定するものとする。
[3]
地球温暖化対策計画の案は、地球温暖化対策推進本部において作成することとする。

(3)施行期日

 法律の公布の日から施行する。ただし、上記(2)[1]の三ふっ化窒素を温室効果ガスの種類として追加する改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2.「当面の地球温暖化対策に関する方針」の概要

 3月15日(金)に開催された地球温暖化対策推進本部において、「当面の地球温暖化対策に関する方針」が決定された。これは、地球温暖化対策を切れ目なく推進する必要性に鑑み、上記の法律案に基づく地球温暖化対策計画の策定の進め方を明らかにするとともに、計画の策定に至るまでの間においても、地方公共団体・事業者及び国民に対し、従来の計画に掲げられたものと同等以上の取組を求める旨を定めたものである。
添付資料

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