2012年12月20日木曜日

外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について

標題のとおり、先日なかなかいい資料が出されました。
環境部門の(自然環境系の)ひとは必読必至です。
建設環境の(自然環境系の)ひとも概要程度には頭に入れておくべき内容です。

現状と課題、今後講ずべき必要な措置について書いてあります。
あくまで外来生物法の施行にあたってのことですが。

とり急ぎ!

要注意外来生物 セイタカアワダチソウ
【氷見市郊外より遥か富山新港を望む】
平成24年12月14日

「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について」(中央環境審議会意見具申)について(お知らせ)

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)の施行状況の検討については、中央環境審議会野生生物部会外来生物対策小委員会(小委員長:石井信夫東京女子大学現代教養学部教授)において審議が行われ、最終報告案が取りまとめられました。その後、中央環境審議会野生生物部会における審議を経て、中央環境審議会から環境大臣及び農林水産大臣に意見具申がなされましたので、お知らせします。
 本意見具申を踏まえ、環境省としては、農林水産省とともに、必要な措置を実施してまいります。
 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)附則第4条では、法の施行(平成17年6月1日)後5年を経過した場合において、法律の施行状況について検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしています。
 これを踏まえて、本年5月に開催された中央環境審議会野生生物部会で、外来生物対策小委員会において外来生物法の施行状況についての検討を行うことが了承され、6月から外来生物対策小委員会で審議が行われてきました。9月18日から10月18日に実施されたパブリック・コメントの結果も踏まえ、小委員会の検討報告書として「外来生物法の施行状況等を踏まえた今後講ずべき必要な措置について(案)」が取りまとめられました。
 同案について、本年12月13日に開催された中央環境審議会野生生物部会において審議され、別添のとおり中央環境審議会から環境大臣及び農林水産大臣に意見具申されました。
 本意見具申を踏まえ、環境省としては、外来生物法の改正も含め、農林水産省とともに、必要な措置を実施してまいります。
お問い合わせ先
 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
 担当者 谷垣
 直通:03-5521-8344
 代表:03-3581-3351(内線6682)
添付資料

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